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特定非営利活動法人帯津良一 場の養生塾 定款

第1章 総則    
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人帯津良一 場の養生塾という。

 

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県川越市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、がん患者及び養生を必要とするすべての人々(以下「人々」と称する)に対し、養生に関する講演及び気功などの実技指導を通じて生命を正しく養う場を提供することにより、人々の健康の回復又は更なる増進に寄与する事業、正しい養生の仕方の普及啓発事業、これらの事業の推進活動等を担う人材の育成事業、各地に展開する養生塾の交流・ネットワーク支援事業、その他の養生法の調査・研究事業を行うことにより、もって地域社会及び日本の生命力を高めることを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  (2) 社会教育の推進を図る活動
  (3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

 

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)    特定非営利活動に係る事業
    ①    養生についての講義事業
    ②    気功の実技指導事業
    ③    健康維持の養生推進事業及び普及啓発事業
    ④    正しい養生法の推進活動を担う人材の育成事業
    ⑤    交流・ネットワーク事業
    ⑥    調査・研究事業
    ⑦    その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  (2)    その他の事業
    ①    物品販売事業
    ②    受託事業
 2. 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益が生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 


第3章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法(特定非営利活動法人促進法〈以下「法」という。〉)上の社員をいう。ただし人格なき社団が正会員となるときには、その団体名をもって法上の社員とする。
  (1)    正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体で、総会における議決権を有するもの。
  (2)    準会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体で、総会における議決権を有しないもの。
2. この定款に定める以外の会員に関する規定は、総会で別に定める。

 

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2. 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3. 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
  (1) 退会の申し出があったとき。
  (2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
  (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
  (4) 除名されたとき。

 

(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することが出来る。

 

(除名)
第11条 会員がいずれかに該当するときは、総会において会員総数の過半数の同意により、会員を除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えねばならない。
  (1) 法令、定款等に違反したとき。
  (2) この法人の名誉を棄損し、設立の趣旨に反し、または秩序を乱す行為をしたとき。

 

(拠出金の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

 

第4章 役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 3名以上10名以内
  (2) 監事 1名以上3名以内
2. 理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。
3. 理事及び監事は、総会において選任する。
4. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
5. 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

 

(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2. 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときには、理事長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 
5. 監事は次に掲げる職務を行う。
  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  (5)
 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

 

(役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって、就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
2. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
3. 役員は、再任されることが出来る。
4. 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

 

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(役員の解任)
第17条 役員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、その役員を解任することが出来る。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  (2)
 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。
 

(役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることが出来る。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することが出来る。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

 

(職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことが出来る。
2. 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

 

第5章 総会

(総会の種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
  (1) 定款の変更
  (2) 解散及び解散した場合の残余財産の帰属
  (3) 合併
  (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
  (5) 事業報告及び活動決算
  (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  (7) 会員の除名
  (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)
  (9) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  (10) 事務局の組織及び運営
  (11)
 その他運営に関する重要事項
 

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2. 臨時総会は、次に揚げる事由により開催する。
  (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  (2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があった時。
  (3)
 第14条第5項第4号に基づき監事から招集があったとき。
 

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号を除いて、理事長が招集する。
2. 理事長は前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。

 

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。

 

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の2分の1以上の同意があれば、その事項について議決を行うことが出来る。
2. 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.  理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電子メールにより、同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 

(総会における表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等とする。
2. やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任する事が出来る。
3. 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
4. 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することが出来ない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 正会員の現在数
  (3) 総会に出席した正会員の数(書面等表決者及び表決委任者の場合にあっては、
その数を付記すること。)
  (1) 議長の選任に関する事項
  (2) 審議事項
  (3) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (4) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。
3. 前2項の規定に関わらず、第27条第3項の規定により、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  (2) 前号の事項を提案をした者の氏名又は名称
  (3) 総会の議決があったものとみなされた日
  (4)
 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  (1) 総会に付議すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) 入会金及び会費の額に関する事項
  (4)
 その他の総会の議決を要しない事項の執行に関する事項
 

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 理事長が必要と認めたとき
  (2) 理事総数の3分の1以上から、会議の目的を示して招集の請求があったとき。
  (3)
 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2号又は第3号の規定による招集があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

(理事会の定足数)
第35条 理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開会することが出来ない。

 

(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

 

(理事会における表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することが出来る。
3. 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
4. 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することが出来ない。

 

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 理事の現在数
  (3) 理事会に出席した理事の数および氏名(書面等表決者にあってはその旨を付記する事。)
  (4) 審議事項
  (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (6)
 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。

 

第7章 資産および会計等
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  (2) 入会金及び会費
  (3) 寄付金品
  (4) 事業に伴う収益
  (5) 資産から生じる収益
  (6)
 その他の収益
 

(資産の管理及び区分)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が定める。
2. この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。

 

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

 

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
  (1) 特定非営利活動に係る事業に関する会計
  (2)
 その他の事業に関する会計
 

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることが出来る。
3. 前項の規定による収益事業は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4. 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加または更正をすることが出来る。

 

(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2. 決算上剰余金が生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に定める事項に係る定款の変更の場合に限り、所轄庁の認証を得なければならない。

 

(解散) 
第47条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
  (1) 総会の決議
  (2) 目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3) 正会員の欠乏
  (4) 合併
  (5) 破産手続開始の決定
  (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2. 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4. 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。

 

(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 雑則
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示、または電子公告するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28 条の2第1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

 

(施行細則)
第50条 この定款施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

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